大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人酒井大の上告趣意第一点について。

論旨は控訴審において、被告人に対し、控訴趣意書提出期限前相当な時期迄に弁

護人選任に関する通知がなされなかつたことを非難するに帰する。しかし憲法三七

条は裁判所に対してかかる告知義務を負わせているものでないこと、当裁判所の判

例(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)の示すとおりである

から、所論違憲の主張は理由がない。

弁護人その余の論旨及び被告人本人の論旨はいずれも事実誤認の主張に帰し刑訴

四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、右の論旨第一点についての判断に対する裁判官小林俊三の意見を除

く外、裁判官一致の意見によるものである。

裁判官小林俊三の意見は、わが刑訴法上、裁判所は控訴審においても被告人に弁

護人選任照会の手続をしなければならないと解するのであつて、その詳細は、昭和

二五年(す)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判決において述べたとおりであ

る。(判例集七巻四号七二九頁以下)

昭和三〇年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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